装置導入時に受けられる税制優遇措置
マイクロバブル発生装置や、ガス発生装置を導入する際に受けることができる
税制優遇措置をご紹介致します。
中小企業経営強化税制
制度名 | 中小企業経営強化税制 |
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要件 | 生産性が旧モデル比平均1%以上向上する設備、装置 |
確認者 | 工業会等 |
対象設備 | 機械装置(160万円以上/10年以内) |
その他要件 | ・生産等設備を構成するものであること ・国内への投資であること ・中古資産・貸付しさんでないこと等 |
対象者 | ・中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、農業共同組合等) ・従業員数1,000人以下の個人事業主 |
措置内容 |
資本金3,000万円以下の中小企業及び個人事業主 →30%特別償却 又は 7%税額控除 資本金3,000万円超の中小企業 →30%特別償却 |
期間 | ~2022年(令和4年)3月31日まで |
税制優遇
【即時償却】
設備投資にかかった費用を、初年度に全額損金(経費)として、利益から
差し引くことが出来る仕組み。その年の課税対象所得が小さくなるため、
その年の納める法人税の負担を軽くすることができます。
以下のように、設備導入する年度に一時的な利益が見込まれる場合に、
課税対象所得を減らすことができます。
【税額控除】
税額控除とは、課税対象所得にかかる法人税から、設備の購入金額に応じた
一定の金額を直接マイナスできる制度です。
(資本金1億円以下:購入設備の7%/資本金3,000万円以下:購入設備の10%)
証明書取得の流れ
税制優遇を受けるには工業会からの証明書が必要です。証明書発行には1~1.5カ月程度
かかりますので、税制優遇活用をご検討の方はお早めにご相談ください。
①証明書発行依頼
②設備/装置の確認・証明書発行依頼
③証明書発行
④証明書転送
④'設備の取得等
⑤税務申告の際、確定申告等に証明書を添付することが可能
※定期的に証明書発行状況を報告
よくある質問
Q1. 『ものづくり補助金』との併用は可能でしょうか?
A1. 可能です。
ものづくり補助金は設備投資に対する補助金の受領、
税制優遇措置は、資産計上した設備に対しての減税となります。
(ものづくり補助金額との差額が本税制の対象金額となります)
※制度詳細につきましては経済産業局、又はお近くの税務署にお問い合わせください。
資料ダウンロード
関連リンク
※2021年度(令和3年度)の税制改正の概要から引用。
※申請書の発行はご相談ください。 超高速ファインバブル浮上分離装置RaFloM-HEに適用できます!
そのほかマイクロバブル発生装置に関しては適応可能な場合もございますのでご相談ください!